成年後見等ご相談

 私は、成年後見人、保佐人、任意後見・死後事務受任者、遺言執行者としての実務経験があります。現在も成年後見等受任しております。
  成年後見等の仕事は、非常に責任が重く、様々な判断や決断力を要し倫理観が重要であるとらえています。ご本人にとっての幸せを常に考え、心に寄り添える財産管理と身上保護をめざしております。
 ご本人様との面談・相談、日常の預貯金の出し入れ、必要な物の購入、福祉サービスの契約・解約、各担当者様との相談各種手続き、家裁裁判所後見センターへの定期報告、ご親族様との連絡調整など様々な仕事があります。
 社会保険労務士業務とは仕事上非常に関わりが深いため社会貢献の一環として、ご相談を承ります。相談は無料です。

《こんな経験があります》

(裁判所の許可を得て行う仕事や本来の仕事に含まれない内容も多々あります)

  • ごみ屋敷同然のアパートの片づけやその引き渡しを行いました。
  • ご自身の財産以上に契約してしまう方について、状況により即座にあるいは時間をかけて対応しました。
  • 生活保護を受けている方の収入申告と本人の各種相談にのりました。
  • 施設入所のため、ご自宅売却手続きを細心の注意を払いながら行いました。
  • 定期又は随時面談で話し相手になり「来てくれて嬉しい」とよく言われました。
  • ケアマネ・相談員・看護師・施設長・医師、支援員、職場施設長、市役所担当職員など必要に応じ面談し、本人にとってのよりよい生活をお願いしました。
  • 企業年金基金の請求もれを発見し、20年分取り戻しました。
  • 着任後、老齢年金の税金申告もれをみつけ、5年分の国税を取り戻しました。
  • 市民税申告、医療・介護保険各種申請で、費用負担を最小限に抑え、補助金をいただいたくことができました。
  • 交通事故の損害賠償金請求で、あっせんまでこぎつけ保険会社と和解しました。
  • 死後事務委任契約者・遺言執行者として、ご本人の意向通りに執り行いました。
  • お亡くなりになった後、財産の引き渡しはもちろんですが、最後の年金手続きをスムーズに行い、ご遺族の手を煩わせることを最小限に抑えました。
《ご相談に関して》

 成年後見等のご相談は、その方の希望する生活を可能な限り配慮しつつ、現実と向き合うため非常に重い内容となります。
 ご本人やご家族の意向をしっかり受け止めて、今後のご相談をさせていただくため、私の所属する「一般社団法人社労士成年後見センター埼玉あさか支部」のメンバーとまずは複数で対応いたします。男性又は女性希望とか相性や年齢差なども検討していきます。社会保険労務士の仕事柄日頃多くの方々と相談しているため、相談活動は得意としております。
 私共は、成年後見等の研修に参加し研鑽し、実務に生かしております。
 いずれの者も個人情報保護、守秘義務の責任は果たします。ご安心下さい。

成年後見制度とは

 判断能力が十分ではない方(認知・記憶等に障害がある高齢者、知的障害者、精神障害者など)を、法律的に保護し支えるための制度です

 例えば預金の出入れ、福祉サービスを受ける契約の締結、遺産分割協議、不動産売買等、判断能力がないとそのような行為はできません。それを援助する制度です。本人が亡くなるまで続きます。

成年後見等の分類

後見判断力が全くない場合
保佐判断力が著しく不十分な場合
補助判断力が不十分な場合
任意後見判断力がある方 ⇒ 判断力が不十分な(全くない)場合

法定成年後見等の手続き

申立の準備~審判確定・登記

⇒ 申立 *主に親族の方が行います。
 *申立時に、後見人、保佐人、補助人の候補者をどうするか、十分なお話合いやご相談が必要になります。最終的には裁判所が、後見人、保佐人、補助人を決定します。

⇒ 調査・鑑定
 *申立人調査・候補者調査・本人調査及び面接・親族への照会
 成年後見等の分類の鑑定などがあります。

⇒ 裁判所からの、後見/保佐/補助開始の審判

⇒ 審判確定
 *この時点で、後見人、保佐人、補助人が就任します。

⇒ 登記 *裁判所が行います。

成年後見等報酬

 ご相談は無料です。

 正式に成年後見人、保佐人、補助人に就任した場合、家庭裁判所が、ご本人の財産の状況及び成年後見等の活動内容により報酬を決めます。

任意後見等契約及び報酬

 任意後見は判断力のある方との契約により成り立ちます。ご本人の財産の状況及びやってほしい仕事の内容を考慮し公正証書により、ご相談の上決めて行きます。

 一般的には、①任意後見受任(委任契約)⇒ ②任意後見の審判(後見契約)⇒ ③死後事務受任(委任契約)⇒ ④遺言執行(委任契約)という経過をたどります。
①~③をまとめて公正証書で契約。④は別建てで遺言書を公正証書で作成し、遺言通り執り行ってもらうことがよい方法ではないかと考えます。
①~④の報酬は、ご相談の上、決めて明記していきます。

    

成年後見等

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    代表 特定社会保険労務士 貝瀬 美智子
    代表 特定社会保険労務士
    貝瀬 美智子


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