障害年金受給の3要件

1.2.3の3つの要件を満たすことが必要です。

1. 初診日が次のいずれかに該当すること

  1. 20歳前
  2. 国民年金・厚生(共済)年金の被保険者期間中
  3. 国民年金・厚生(共済)年金の被保険者の資格を失った後でも60歳以上65歳未満で日本に住んでいる間に、障害となった病気やケガの初診日があること。

2. 障害認定日において障害等級に該当すること

  1. 障害の状態が、障害認定日において障害等級表に定める等級に該当していること。
  2. (又は)障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなり65歳前までに障害等級に該当していること。
    ★老齢基礎年金を繰上げ受給されている方は除きます。

3. 保険料納付要件を満たしていること

  1. 初診日の前日に、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金(納付・免除)・厚生・共済年金の被保険者期間が併せて3分の2以上あること。
  2. (又は)初診日(令和8年4月1日前)において65歳未満であり初診日の前日に、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
  3. 20歳前に初診日がある障害基礎年金については、納付要件不要。

4. 障害年金の額(令和5年4月、新規裁定者)

程度障害厚生(共済)年金障害基礎年金
1級報酬比例の年金額×1.25
+(配偶者の加給年金額)
993,750円+子の加算額
2級報酬比例の年金額
+(配偶者の加給年金額)
795,000円+子の加算額
3級報酬比例の年金額
596,300円未満の時は596,300円
なし

報酬比例の年金額=A+B
 A:平均標準報酬月額×7.125/1000×H15年3月以前の加入月数
 B:平均標準報酬額×5.481/1000×H15年4月以降の加入月数
 配偶者加給年金額:228,700円
 子の加算額:2人まで228,700円、3人目から1人につき76,200円

障害年金相談については、障害年金相談ページをご覧ください。

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    代表 特定社会保険労務士 貝瀬 美智子
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