障害年金受給の3要件
1.2.3の3つの要件を満たすことが必要です。
1. 初診日が次のいずれかに該当すること
- 20歳前
- 国民年金・厚生(共済)年金の被保険者期間中
- 国民年金・厚生(共済)年金の被保険者の資格を失った後でも60歳以上65歳未満で日本に住んでいる間に、障害となった病気やケガの初診日があること。
2. 障害認定日において障害等級に該当すること
- 障害の状態が、障害認定日において障害等級表に定める等級に該当していること。
- (又は)障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなり65歳前までに障害等級に該当していること。
★老齢基礎年金を繰上げ受給されている方は除きます。
3. 保険料納付要件を満たしていること
- 初診日の前日に、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金(納付・免除)・厚生・共済年金の被保険者期間が併せて3分の2以上あること。
- (又は)初診日(令和8年4月1日前)において65歳未満であり初診日の前日に、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
- 20歳前に初診日がある障害基礎年金については、納付要件不要。
4. 障害年金の額(令和6年4月、S31.4.2以後生新規裁定者)
程度 | 障害厚生(共済)年金 | 障害基礎年金 |
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1級 | 報酬比例の年金額×1.25 +(配偶者の加給年金額) | 1,020,000円+子の加算額 |
2級 | 報酬比例の年金額 +(配偶者の加給年金額) | 816,000円+子の加算額 |
3級 | 報酬比例の年金額 612,000円未満の時は612,000円 | なし |
報酬比例の年金額=A+B
A:平均標準報酬月額×7.125/1000×H15年3月以前の加入月数
B:平均標準報酬額×5.481/1000×H15年4月以降の加入月数
配偶者加給年金額:234,800円
子の加算額:2人まで234,800円、3人目から1人につき78,300円
●障害年金相談については、障害年金相談ページをご覧ください。